ちょびちゃんねる

今増える災害に備え、防災意識を高めに考える。気になる事もたくさんかきます!

ローンを抱えたまま被災!「減免制度」を生活再建のために知っておこう

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こんにちは、ちょびです。

先日千葉で台風被害がありました。

各家庭単位では復旧が困難でまだブルーシートに覆われたまままの生活のようです。

そこへ、この台風19号。

15号の勢力も大変大きなものでしたが、今回の19号は日本をすっぽり覆うほどの大きさと強い勢力で上陸のようです。

今現在、停電や猛烈な雨・風が吹いてきていますが、皆さん御無事でしょうか。

関東住みの方は、もうできる対策は限られていますが出来る事だけでもやっておきましょう。

今回の台風は災害級だと思っています。

避難のタイミング、間違えないように情報収集をしっかりしてください。

 

大規模災害によって家が住めなくなってしまったり、会社の継続や運営が厳しくなってしまったり、生活もままならない。たくさん壊れてしまったのにローンが残る・・

そんな状況が襲ってくると思います。

自己破産ですか?生活がまともにできない中、仕方なく払っていきますか?

あなたが抱えているローンの支払い、助けがないでしょうか?

あまりにも知られていない「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

これを知っておくことによって助けてもらえる可能性があります。

被災してしまう前に確認してみませんか?

 

 

  

 

大規模災害によって被災した!既存ローンの返済が困難になった時

 地震、台風・豪雨、火山噴火など大規模災害が起こり被災してしまいます。

そのため、既存のローン、住宅ローンや事業性ローンなどが返済できなくなってしまった時に以前は破産手続きしか方法がなかったように思います。

今は破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関との話し合いにより、ローンの減額や免除を受ける事が出来るようになりました。

 

「自然災害債務整理ガイドライン」(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」平成28年(2016年)4月から適用が開始されています。

少し難しく感じるかも知れませんが、頑張って知る努力をすることをお勧めします。

こちらのガイドラインをまとめてあります全国銀行協会のページも是非参考にしてみて下さい。

 

全国銀行協会

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/

 

 

ガイドラインが適用される人は?

 

間違えていけないのは、平成27年(2015年)9月2日以降に「災害救助法」が適用された災害で、それまで抱えている住宅ローン・自動車ローン・事業性ローンなどを返すことができない、または近い将来に返せなくなることが確実と見込まれる個人または個人事業者の方が対象になります。

法人の債務は対象外です。

 

災害救助法はこちら ↓↓↓

内閣府防災情報のページ

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html

 

  • 災害が発生する以前に、対象債権者に対して負っている債務について期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと
  • このガイドラインに基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
  • 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること     など

 

ガイドラインを使う事のメリット

 

1.破産手続き・再生手続きが個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影

 響が及びません。

 

2.国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続を支援します。

 

3.財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。

 

被災状況や生活状況などの個別事情により異なるようですが、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として残すことができます。この仕組みは頼もしいですね。

自己破産を選択すると手元に残せる現金は99万円ですが、この制度を利用すると残せるものは、最大500万円の現預金,被災者生活再建支援金,災害弔慰金・災害障害見舞金,義援金等になります。

これからの生活に必要なお金を少しでも多く残せるのは助かりますね。

詳しくは被災してしまった時に必ず問い合わせをしてみる事をお勧めします。

 

   

 

住宅金融支援機構(旧公庫)で融資を受けている方向け

 

こちらも返済方法の変更ができるようです。

こちらを参考にしてみて下さい。

 

摘要される人は?

  1. 融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な人
  2. 本人又は家族が死亡・負傷等したため、著しく収入が減少し、返済が難しくなった人
  3. 商品、農作物その他の事業財産等又は本人もしくは家族の勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した人

 

 

現在の支払いからできる変更は?

  1. 返済金の払込みの据え置き
  2. 据置期間中の金利引下げ
  3. 返済期間の延長

被災してしまったら自分で決めつけないで、まずは連絡をしてみたらいいと思います。

 

住宅金融支援機構

https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/hisai.html

 

 

まとめ

ちょっと苦手な分野でまとめるのがかなりへたくそです。すみません・・

参考にしているサイトを熟読してもらえれば分かると思いますが、一番伝えたかったことはこのガイドラインを利用している人がとても少ないらしいんです。

つらい時に教えてくれる人がいなければ分からないですよね。周知されていない事になぜ?と思っています。

こんな仕組みがあるという事だけ知っていてもいいと思います。

本当に自分が被災してしまったり、家族や親せき、友人が被災してしまった時に、

「問い合わせてみよう」「教えてあげよう」

と思う事が大切だと感じています。

難しくても自分が対象かもしれないと思った時は、間違っていてもいいから問い合わせしてみて下さい。

被災しない事が一番ですが、今の日本はどこで何が起こるか分かりません。知識も少しずつ備えていきましょう。

 

 

お子さんやお年寄りの居る家庭は特に避難は早めにした方がいいですね

www.chobisippo.com

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